厚生労働省は11月27日、「医療法人の事業展開等に関する検討会」(田中滋座長)に医療法人制度の見直しの論点を提示し、了承された。大規模医療法人を対象に透明性確保とガバナンス強化を図る。
透明性確保については、一定規模以上の医療法人に対し、会計基準の適用と公認会計士による外部監査を義務化。官報またはインターネット上での財務諸表の公開も義務づける。また、検査など医療関連業務の委託先となる「メディカルサービス法人」との関係も、事業報告の対象に含める方針だ。
ガバナンス体制の強化としては、理事長および理事の責任範囲に関する規定がないことから、忠実義務、損害賠償責任等を医療法に定め、明確化する方向性が確認された。
このほか、現行の医療法では規定のない医療法人の分割について、社会医療法人、特定医療法人を除く持分なし医療法人のみ対象として認めることも了承された。