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■NEWS 返戻再請求の経過措置、9月末終了で事務連絡―厚労省がオンライン化で対応を周知

No.5234 (2024年08月17日発行) P.70

登録日: 2024-08-02

最終更新日: 2024-08-02

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厚生労働省は729日、オンラインによる返戻再請求の実施について医療機関等に周知する資料を作成し、都道府県などに事務連絡した。紙媒体による返戻再請求を認める経過措置が20249月末で終了することから、対象施設にオンラインに移行するための準備を急ぐよう促した。

234月からレセプトのオンライン請求に対応した医療機関等においては、審査支払機関からのレセプト返戻、医療機関からの返戻再請求とも、オンラインでの実施が原則となった。ただし、やむを得ない事情で対応が難しい施設に関しては、届出を行うことにより249月末までの間は紙媒体でのレセプト返戻・返戻再請求を認める経過措置が設けられている。

事務連絡は、経過措置終了後の10月以降はレセプト返戻・返戻再請求ともオンラインでの実施に完全移行することを改めて周知。その上で経過措置対象医療機関等に対して、(1)システムベンダに現在使用中のレセプトコンピュータがオンラインによる返戻再請求に対応しているかを確認する、(2)非対応の場合はレセコンのシステム改修を行う―などの準備を進めるよう要請した。なお、紙レセプト請求の医療機関等については10月以降もこれまで通り、紙媒体でレセプト返戻・返戻再請求を行う。

事務連絡には別添として医療機関等向けリーフレットも付けられた。それによると審査支払機関からの返戻レセプトは、オンライン請求用端末でオンライン請求システムにログイン後のトップ画面に表示される。返戻レセプトのダウンロード期間は3カ月となっており、返戻レセプトが表示された場合は、①期限内にオンライン請求用端末を使って返戻ファイルをダウンロードし、レセコンに取り込む、②該当レセプトを修正して再請求用のレセプトデータ(再請求ファイル)を作成する、③再請求ファイルをオンライン請求用端末で読み込む、④当月の原請求レセプトと一緒にオンライン請求用端末からオンライン請求システムに送信する―という流れで再請求を行うことになる。

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