政府は23日、新型インフルエンザの緊急事態宣言を想定した訓練を実施した。対応の中心的役割を担う厚労省でも同日、省内対策本部運営訓練が実施され、緊急事態宣言発令時や感染が拡大し基本的対処方針が変更された際の対応について周知が図られた。
この訓練は、新型インフルエンザが発生した場合の政府等の対応を定めた特別措置法に基づくもの。海外で発生した新型インフルエンザA(H7N9)の患者が国内で相当数発生し、首相を本部長とする政府対策本部が緊急事態宣言を公示したとの想定で実施された。
段階別の対応については、「海外発生期」は海外からのウイルス流入を防ぐため検疫体制の強化とともに、国内で患者が発生した場合に備え帰国者・接触者の専門外来を設置し、ワクチン開発も始める。
国内で患者が確認された「国内発生早期」は、感染拡大防止のため一般患者と区別した帰国者・接触者の専門外来で診療を行う。国内で感染が拡大した「国内感染期」では、特定の医療機関のみでは対応できなくなるため一般医療機関での診療を開始するとともに、病床不足時にはプレハブ等の臨時医療施設を開設。備蓄している抗インフルエンザ薬の供給を行う。
なお、ワクチンの開発には半年程度かかるとして、有効な備蓄ワクチンがある場合には、海外発生期から医療従事者への接種を優先的に開始する方針についても確認された。