厚生労働省は2月27日、医道審議会医道分科会への諮問・答申を踏まえ、医師12人、歯科医師8人の行政処分を決定した。処分の発効は3月13日。
今回は医師、歯科医師ともに免許取消はなかった。処分が決まった12人の医師のうち最も重い処分となったのは、医業停止3年の3人。それぞれ、(1)診療放射線技師法違反、保健師助産師看護師法違反、詐欺、(2)薬事法違反(危険ドラッグ輸入)、(3)覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反─で司法処分を受けている。
医業停止8月は1人、医業停止6月・4月・3月および戒告はそれぞれ2人だった。
今回の諮問案件は31人で、残る10人は厳重注意、前回処分保留となった精神機能に障害のある医師については不問とした。また、過去に免許取消となった医師5人から再免許の申し立てがあったが、いずれも不適当と判断された。
事件の概要など処分対象者に関する詳報は次号掲載予定。