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■NEWS 社会医療法人・認定医療法人の収入要件見直し等でパブコメ募集―厚労省

登録日: 2025-02-07

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厚生労働省は25日、医療法施行規則の一部を改正する省令案へのパブリックコメントの募集を開始した。社会医療法人や認定医療法人が、新型コロナのような新興感染症の蔓延時などに補助金を受給したことによって収入要件を充足できなくなることのないよう、計算の基礎となる社会保険診療等の収入金額に補助金収入を追加する見直しなどを行う。施行は2541日から。

社会医療法人と認定医療法人(持分の定めのない法人への移行計画について厚生労働大臣の認定を受けた医療法人)は公的な運営を担保するために(1)全収入金額に占める社会保険診療等の収入金額の割合が80%を超えること、(2)医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額の150%以内であること―が収入要件として求められる。

今回の見直しでは(1)の計算式について、分子の「社会保険診療等に係る収入金額」に「補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るもの」を追加するとともに、分母を現行の「全収入金額(事業収益の額)」から「医療保健業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る)」に改める。その際、医療保健業務の中身については、法人の本来業務(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務)と附帯業務(医業及びこれに類する業務、介護・障害福祉サービスに関する業務に限る)と定義する。

2)では分子の医療診療による収入金額を、「病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る)」に変更。分母の患者のために直接必要な経費の額も、「当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る)」に改める。

■社会医療法人の費用要件の基準を60%超から63%超に引上げ

社会医療法人は、本来業務に関する費用の額が経常費用の60%超であることを求める認定要件についても、①分子の本来業務に関する費用の額を経常的なものに限ることを明示する、②分母を「当該医療法人の全ての業務に係る費用の額(経常的なものに限る)」と規定する、③要件の下限となる割合を現行の60%から63%に引き上げる―見直しを行う。パブリックコメントの募集締め切りは36日(必着)。

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