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医療事故調査制度で厚労省が省令・通知を発出

No.4751 (2015年05月16日発行) P.10

登録日: 2015-05-16

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厚労省は8日、10月からスタートする医療事故調査制度に関する運用指針(厚労省令・通知)を発出した。厚労省検討会が3月にまとめた報告書に基づく内容。あわせて厚労省は同日、医療機関の院内調査を支援する医療団体と、第三者機関の募集も始めた。支援団体の募集に締め切りはないが、第三者機関の募集は今月22日まで。
昨年成立した改正医療法では、医療事故の再発防止と医療安全の確保を目的に、医療事故が発生した医療機関は院内調査を行い、調査結果を第三者機関に報告するとともに、遺族に説明することが義務づけられた。
調査対象は医療法で「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、施設の管理者が予期しなかったもの」とされている。「予期しなかった死亡・死産」の定義について運用指針は、(1)医療提供前に死亡・死産の可能性を説明、(2)医療提供前にカルテなどに死亡・死産の可能性を記録、(3)医療従事者及び院内委員会への意見聴取により、医療提供前に死亡・死産を予期していたことが確認可能―のいずれにも該当しないと管理者が判断した場合、とした。(3)は救急医療などを想定している。
調査結果の遺族への説明方法は「遺族が希望する方法で説明するよう努める」と通知で規定。大きな論点だった調査報告書の遺族への提出は、義務化されなかった。

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