改正感染症法が21日に施行されることに伴い、麻疹と侵襲性髄膜炎菌感染症の届出基準が変わる。診断した医師に対し、直ちに患者の氏名・住所など個人を特定できる情報を保健所に届け出ることが義務化される。
麻疹、侵襲性髄膜炎菌感染症はどちらも感染症法上の5類感染症。5類感染症のうち比較的発生数の少ない感染症については、診断から7日以内の患者の年齢・性別等の届出義務があるが、氏名・住所の届出は義務ではない。
今回は麻疹、侵襲性髄膜炎菌感染症とも届出基準のみ変更され、法令上の類型は5類感染症のまま据え置かれる。