複数の医療機関を一体的に運営する新型法人制度「地域医療連携推進法人」の創設を柱とする改正医療法が16日、参院本会議で成立した。地域医療構想を達成するための1つの選択肢として位置づけ、地域の病床機能の分化・連携を促す。2年以内に施行される。
同制度は、地域で病院等を開設する医療法人や社会福祉法人などが参加する一般社団法人を、都道府県知事が認定する。非営利性を担保するため株式会社の参画は禁止。代表理事には医師・歯科医師以外も就けるが、企業等との利益相反を厳重にチェックされる。
参加する医療機関の間では、知事が認めた場合、相互に病床数を融通できるようになるほか、医薬品等の共同購入や医療従事者の研修、資金貸付も可能になる。
改正医療法ではこのほか、大規模医療法人に貸借対照表や損益計算書の作成と公認会計士等による監査・広告の実施を義務づけ、経営の透明性を高める規定を新設。持分なし医療法人の分割を認める規定も定めた。