厚労省のがん登録部会は16日、院内がん登録の指針案を大筋で了承した。病院は患者の生存状況の情報を都道府県に請求できる。
がん患者の情報を都道府県に届けるよう全病院に義務づける「全国がん登録」について定めた「がん登録推進法」が2013年に成立。同法では、がん診療連携拠点病院などが行う「院内がん登録」の指針を策定するとしている。
指針案では登録対象の漏れや偏りを防ぐため、病理組織診や細胞診を受けた患者のリストを作成することが望ましいと記載。患者の生存状況の確認は、がん登録推進法に基づき、病院の管理者が都道府県知事に請求するとした。これまでは病院が自治体に問い合わせても対応にバラツキがあり、生存率が不明の地域が存在することが課題だった。
16日の会合では研究者が全国がん登録のデータの提供を受ける際、一定の条件の下で研究対象者の同意を不要とする「同意代替措置」の指針案も大筋で了承された。