高齢者の認知機能低下を早期に把握するため、運転免許を持つ75歳以上に対する認知機能検査と医師の診断機会を増やした。診断が必要になる高齢者は改正前の10倍以上の年間約5万人と見込まれている。
75歳以上の高齢運転者は、3年に1回の免許証更新時に認知機能検査を受けることになっているが、改正法では更新時に加えて、信号無視や通行禁止違反、一時不停止など一定の違反行為をした時も認知機能検査を受けることになった。
検査の結果は、「認知症のおそれ(第1分類)」「認知機能低下のおそれ(第2分類)」「認知機能低下のおそれなし(第3分類)」の3つに分類される。
改正前は、「認知症のおそれ(第1分類)」と判定された人のうち、一定の違反行為をした場合に医師の診断を受けることとされていたが、改正法では、「認知症のおそれ(第1分類)」と判定された場合は違反の有無にかかわらず、医師の診断を受ける。
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