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定期接種化2ワクチンの報告基準が大筋決定【10月施行へ】

No.4692 (2014年03月29日発行) P.135

登録日: 2014-03-29

最終更新日: 2017-07-27

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厚生労働省はこのほど、10月から定期接種化する水痘ワクチンと成人用肺炎球菌ワクチンの副反応報告基準を、同省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会に提示し、承認を受けた。政省令を改正し、10月から施行する方針。

●成人用肺炎球菌、蜂巣炎を報告対象に
診断した医師に厚労省への報告を義務化する副反応事象・症状は別掲の通り。水痘ワクチンでは、アナフィラキシーと血小板減少性紫斑病の2症状を報告対象とする。

65歳以上の高齢者を接種対象とする成人用肺炎球菌ワクチンでは、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病のほか、ギラン・バレー症候群と蜂巣炎(蜂窩織炎)の報告を義務づける。このうち、蜂巣炎については、疑い症状であっても、反応が肘より上の皮膚にも認められた場合は報告の対象となる。

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