(鹿児島県 Y)
ご質問にあるように,2014年に医政局長通知(医政発0131第1号 平成26年1月31日 各都道府県知事殿 厚生労働省医政局長「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液,血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について」)が発布され,医師の指導のもとに,一定の研修を経た救急救命士にブドウ糖投与が認められるようになりました。ご質問の趣旨は,それによって何らかの「合併症」が患者に生じた場合の法的責任を恐れるものと理解します。
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