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医療事故調査制度で医療行為の評価をしてはならない【OPINION】

No.4875 (2017年09月30日発行) P.20

満岡 渉 (諫早医師会副会長)

登録日: 2017-10-02

最終更新日: 2017-09-27

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  • 医療事故調査制度の施行から約2年が経過した。制度の中核にある「医療事故調査・支援センター」には、日本医療安全調査機構が指定されている。同機構は、都道府県における医療事故調査の指導者を養成するため、昨年12月と本年2月に「支援団体統括者セミナー」を開催している。このセミナーで同機構が配布した冊子『院内調査のすすめ方』の内容に重大な問題がある。

    評価は事実上の過失判断

    冊子の「医療事故調査報告書のまとめ方」の章において、「診療行為の評価について記載する場合は、事前的視点で、かつ、その評価の根拠も示す」としており、同機構は「診療行為の評価」を容認している。その「評価」として例示しているのが、「標準的治療とは言えない」「医学的に適切ではない」「判断には誤りがあった」などであり、こうした「評価」が事実上の過失判断であるのは明白であろう。

    本制度の創設をめぐって当初から懸念されたのが、調査報告書が、刑事・民事訴訟や行政処分などの証拠として用いられることであった。

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