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介護老人福祉施設の看取り体制を評価へ【社保審介護給付費分科会】

No.4883 (2017年11月25日発行) P.14

登録日: 2017-11-17

最終更新日: 2017-11-22

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2018年度介護報酬改定に向けて議論している社会保障審議会介護給付費分科会は15日、介護老人福祉施設の看取り体制を充実する方針を了承した。

同分科会ではこれまでの議論の中で、「死亡診断のためだけに医療機関に搬送することは安らかな看取りからは避けるべき」などの意見が出たことから、厚生労働省は介護老人福祉施設内での看取りの評価を充実する方針を提示。

具体的には、①一定の要件下で施設の求めに応じ配置医師が早朝・夜間・深夜に施設を訪問し入所者の診療を行ったことを新たに評価、②夜勤職員配置をより評価、③①の一定の要件を整備し、さらに施設内で看取った場合、看取り介護加算をより手厚く評価─などの方針を提示した。

このうち①の一定の要件については、(1)入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法と、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、医師と施設の間で具体的な取り組めがなされている、(2)複数名の配置医師を置いていること、もしくは配置医師と協力病院等の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保している、(3)看護体制加算(Ⅱ)を算定している―などを列挙した。

これに対し同日の分科会では、看取りの評価を充実する方針は了承されたものの、要件については看護体制加算の要件緩和や、入所者本人や家族の意向の確認を盛り込むことを求める意見などが出た。

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