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■NEWS 精神保健指定医制度の見直し─2019年7月以降の申請分から口頭試問を導入

No.4942 (2019年01月12日発行) P.16

登録日: 2019-01-10

最終更新日: 2019-01-09

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厚生労働省はこのほど、精神保健指定医制度の見直し内容と今後のスケジュールを示した。新規申請における評価基準を改め、ケースレポートの審査に加えて口頭試問を導入。必要とされる法学的・医学的知識および技能を有しているか確認する。ケースレポートでは、指定医の職務である措置入院と医療保護入院の症例を必須化し、経験すべき分野と症例数を現行の6分野8症例から5分野5症例へ変更する。指導医の要件も見直し、「一定の期間、指定医の指定を受けていること」を追加する。
ケースレポートの見直しは2019年7月以降の申請分から適用する。19年7月~12月の申請分については20年夏頃に数日間の口頭試問を実施。20年12月以降に指定の可否が通知される予定だ。指導医については、20年7月以降から担当した症例をケースレポートで提出する場合に、新要件を満たす指導医による指導を求める。
指定医制度の見直しは、資格の不正取得問題を受けた対応。15年4月、聖マリアンナ医大病院において症例の使い回しなどの不正が発覚し、厚労省が調査を行ったところ、全国の医療機関で不正申請疑い事例が判明。医道審議会の審議を経て、指定医49名、指導医40名の計89名が指定を取り消された。厚労省は新評価基準により、再発防止と指定医の資質の確保を図るとしている。

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