政府は15日、健康保険法など8本の法律を一括改正する医療・介護保険関連法案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。
法案では、マイナンバーカードを用いた医療機関窓口でのオンライン資格確認の導入を規定し、医療機関のシステム整備などの初期導入経費を補助する基金を創設する。改正法と2019年度予算が成立すれば、今年10月以降、国から社会保険診療報酬支払基金を通じて、申請した医療機関等に補助金が交付されるようになる。オンライン資格確認は21年3月頃から始まる見込み。
健康保険の被扶養認定の要件については、原則として「国内に住所を有する者」に限定する。外国人労働者の受入れ拡大に備え、国内に生活基盤がなくても給付を受けられる現行制度を厳格化する。一方、留学生や海外赴任に同行する家族などは例外的に要件を満たすこととする。被扶養認定の見直しの施行は20年4月を目指す。
支払基金の組織改革も盛り込んだ。本部による組織統制を強化し、都道府県支部を廃止して支部長の権限を本部に集約する。審査委員会は本部の下に設置する形とするが、住民の生活実態など地域医療の特性に配慮できるよう、設置場所はこれまでと同様に各都道府県とする。
高齢者医療確保法などの改正では、医療保険と介護保険のレセプトデータベースを連結解析できるようにし、研究機関などへの提供を可能とする。また、フレイル対策として、市町村が各高齢者の医療・介護情報を一括把握できるようにし、保健事業と介護予防事業の一体的実施を促す規定も整備する。
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