厚生労働省は8日付けの医政局医事課長通知で、医師法21条に関する解釈を示した。「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出ること」と周知している。
通知では、解釈を示した背景についても言及。「近年、『死体外表面に異常所見を認めない場合は、所轄警察署への届出が不要である』との解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常所見を認めない死体について、所轄警察署への届出が適切になされないおそれがあるとの懸念が指摘されています」と記し、こうした状況を踏まえ、医師法第21条の解釈について周知することにしたとする。
●医師法第21条
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。