厚生労働省は「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」を一部改正し、10月1日から適用する。
主な改正は下掲の通り。積極的勧奨の差し控えが続く子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに関する副反応の実態把握に向け、報告対象を「疑い」にまで広げる。一方、同ワクチンの報告書の「症状名」には「ワクチン接種後症候群」など「医学的にあまり使われない」表記が散見され、「統計上混乱する」と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会が指摘していた。こうした状況を踏まえ、「症状名」の欄には原則として医学的に認められている症状名を記載するよう、注意事項として求めている。
このほか報告基準には新たな対象疾病としてB型肝炎を追加、インフルエンザには2症状を追加する。