新たに「向精神薬」に指定される内服薬3物質のうち、保険適用となる①エチゾラム(商品名:デパス等)、②ゾピクロン(同アモバン等)―の2物質について、診療報酬上の投薬期間の上限を30日とすることが決まった。厚生労働省が9月28日、中医協(中央社会保険医療協議会総会)に提案し、了承された。改正政令が施行される今月14日から適用となる。
精神神経用剤や抗不安剤のうち、濫用などの恐れがある薬物は、麻薬及び向精神薬取締法に規定する向精神薬に指定され、「投薬量は予見することができる必要期間に従ったものでなければならない」として、取り扱いに関する規定が設けられている。このうち向精神薬である内服薬については、保険医療機関及び保険医療養担当規則や掲示事項等告示で、投薬期間の上限が14日、30日、90日の3区分に規定されている。
現状、両剤は適用症が多岐にわたり、精神科のみならず一般科で広く処方されている。そのため日本精神科病院協会は14日が投薬の上限となった場合、「臨床現場に大きな混乱を来すことは必至」として、上限を30日とするよう求めていた。
厚労省の調剤医療費データ(調剤メディアス)によると、両剤の投薬期間の実態は、精神安定剤のエチゾラムが平均27.0日、睡眠障害改善剤のゾピクロンが26.8日で、院外処方の85%前後が30日以内となっていることがわかり、中医協でも妥当と判断。日精協の要望が認められる形となった。
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