来年10月にスタートする医療事故調査制度のガイドラインを検討している厚労省研究班(代表=西澤寛俊全日病会長)が10月23日、中間まとめを公表した。事実経過の的確な把握のために、報告者の非懲罰性を確保する重要性を指摘したが、具体的対応については、今後の検討に委ねた項目が多い。
中間まとめは、「医療事故の届出」「院内調査」「調査結果の報告書や遺族への説明」「第三者機関の業務」について、7月からの議論を中間的にまとめたもの。最終報告は来年3月を予定している。一方、厚労省は近く、ガイドラインに関する検討会を立ち上げる方針を示しており、今後は、研究班と厚労省検討会の議論が並行して行われることとなる。
医療事故の調査対象について医療法では「医療従事者が提供した医療に起因、または起因すると疑われる死亡・死産のうち、医療機関の管理者がその死亡・死産を予期しなかったもの」としている。
この具体的考え方について研究班では、「『医療の中の管理』は調査の対象、『医療を伴わない管理』は対象外」との考えを示したものの、「予期しなかったもの」については今後の検討課題とした。
院内調査結果の報告書についても「個人の責任追及につながらないようにするための記載事項を検討する」として今後の検討課題とした。