弱視は,「1眼または両眼に斜視や屈折異常があったり,視性刺激の妨げとなるべき要因があって生じた視機能の低下」と定義される1)。斜視・屈折異常・形態覚遮断が原因となる小児期の視力の発達障害を指す2)。
弱視は,機能的弱視と器質的弱視にわかれるが,いわゆる弱視とは前者を指す。すなわち,眼球や視路の構造的な異常がないのに視覚障害があることを示す2)。このため,器質的疾患の除外が重要である。また,視力は生直後から1.0あるのではなく,成長とともに発達していくため,年齢別の正常な視力発達について知っておく必要がある。なお,成人と同様なランドルト環での視力検査が可能となるのは3歳以降である。それ以前の乳幼児においては,年齢に応じた視力検査法を選択することが必要である。弱視の診断においては,まず固視・追視が良好かを両眼,続いて片眼ずつで確認し,年齢に応じた視力検査結果を参考にして,器質的疾患を除外することが必要である。
年齢別の正常視力:視力は生後1カ月で0.01〜0.02,1歳で0.1,2歳で0.2〜0.3,3歳で0.5〜0.8,4歳で1.0と発達していく。
視力発達は生直後から始まり,8歳の終わり頃まで続くと考えられる1)。しかし,視力発達の感受性は必ずしも8歳で終了するとは言えず,それ以降の弱視治療でも視力が発達した報告があることから,受診年齢が遅い場合でもできる限り治療を行うことが重要である。しかし,弱視の中で最も重症な形態覚遮断弱視は,早急な治療を要する場合が多い。特に生直後に形態覚遮断があるような疾患,たとえば先天白内障では視力発達の萌芽期に形態覚遮断が生じるため,視力予後の改善のためには両眼性では生後3カ月までの手術,片眼性では生後6週までの手術が推奨される3)。
先天白内障による形態覚遮断弱視を機能的弱視と言ってよいかについて,白内障は器質的異常と言えるが,網膜や視神経以降の視路に異常がなければ,白内障を治療すれば視力発達が見込まれることから,機能的弱視に含めて考える。
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