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事故調報告書のあり方で意見に隔たり [厚労省検討会]

No.4728 (2014年12月06日発行) P.11

登録日: 2014-12-06

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来年10月にスタートする医療事故調査制度のガイドラインについて検討する厚労省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の第2回会合が11月26日に開かれ、医療機関から第三者機関への報告のあり方などについて今後集中的に議論する方向性が示された。
会合では、厚労省が論点として、(1)医療事故の定義、(2)医療機関からセンター(第三者機関)への事故の報告、(3)医療事故の遺族への説明事項、(4)医療機関が行う医療事故調査、(5)支援団体のあり方、(6)医療機関からセンターへの調査結果報告、(7)医療機関が行った調査結果の遺族への説明─などを提示。この中で特に集中して議論すべき論点の絞り込みを行った。
このうち、医療機関からセンターへの報告事項に関して、「まずは最小限の報告事項にすべき」との意見が出る一方、「最初から情報は完璧であるべき」との異論も出された。
また初会合で議論となった事故調査の対象についても、明確化を求める意見が出された。
山本和彦座長は、調査の対象について今後も議論を行う考えを示したほか、「報告書の記載事項や報告期間、報告書の取り扱い、遺族への説明事項について、意見の隔たりがある」とまとめ、次回以降、集中的に議論する考えを示した。

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