今年10月にスタートする医療事故調査制度について検討する厚労省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の第4回会合が14日に開かれ、制度の対象となる「管理者が予期しなかった死亡・死産」の定義がおおむね固まった。
改正医療法では、医療事故調査制度の対象について、「病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、当該管理者が予期しなかったもの」と記述している。このうち「管理者が予期しなかった死亡・死産」の定義を厚労省が提示(別掲)。医療従事者が事前に死亡リスクを認識していたか否かを重視した内容とした。
これに委員が賛同。その上で医師の委員からは「リスクの割合を伝えるだけでは不十分。特定の患者さんへの説明が大事」「情報の受け手も一緒に学ばないと空回りするのでは」など、自戒や懸念も示された。
厚労省は、定義の具体的解釈について今後通知で明らかにする予定。