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医法協が事故調運用ガイドラインを公表 - 臨床現場向けに制度解説

No.4754 (2015年06月06日発行) P.11

登録日: 2015-06-06

最終更新日: 2016-11-24

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日本医療法人協会の「医療事故調運用ガイドライン作成委員会」(委員長=小田原良治常務理事)は5月30日、臨床現場向けに事故調制度を解説・提言したガイドラインを公表した。
先月発出された事故調の関係省令・通知は、厚労省検討会の報告書を引用しているものの、「医療事故の定義の基本的考え方」を示した頁と、「院内調査の支援団体と第三者機関の役割分担案」を示した頁は削除されている。そのため医法協ガイドラインは、この2頁を付記。小田原委員長は「医療事故の定義は重要で、報告書や厚労省のホームページに掲載されているQ&Aには『過誤の有無を問わない』ことも明記されている」とし、現場が理解しやすいように補充したと説明した。
ガイドラインは、その原則として(1)遺族への対応が第一、(2)法律に則った内容、(3)目的は医療安全の確保で、紛争解決・責任追及ではない、(4)非懲罰性・秘匿性を守る、(5)院内調査が中心で、地域、病院の特性に合わせて調査、(6)医療崩壊を加速してはならない─を挙げている。
遺族への説明方法は、調査報告書の遺族への交付は努力義務であることを説明。遺族と医療従事者の間で関心事や医学的知識にずれや乖離が生じそうな場合には、報告書交付は適切ではないとしている。

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