厚生労働省は12月24日、医師が対面での死後診察によらずに死亡診断書を交付できる要件案を、規制改革会議の健康・医療ワーキンググループに示した。
へき地や離島など、医師による速やかな死亡診断が困難な地域でも看取りを推進する狙い。
要件案は、(1)診療経過から早晩死亡することが予測されている、(2)終末期の対応について医師と看護師の十分な連携がとれており、患者や家族の同意がある、(3)医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にある、(4)法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できる、(5)看護師からの報告を受けた医師が、必要に応じICTを活用して死亡の事実の確認や犯罪性の疑いがないと判断できる─の5項目。
同省は、全ての要件を満たす場合には対面診察によらず死亡診断書を交付できるよう、早急に具体的な運用を検討すべきとしている。