【Q】
医療現場で医療用麻薬を取り扱うには,施用者免許か管理者免許が必要です。医師が複数いる場合は各人が施用者免許を申請すればよいのですが,施設に複数の薬剤師がいる場合,管理者免許しか申請できず,また通常,管理者は施設に1名とされています。この場合,免許を持っていないほかの薬剤師が麻薬を取り扱う場合の根拠をご教示下さい。 (北海道 H)【A】
▼ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年3月17日法律第14号).
▼ 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課:医療用麻薬適正使用ガイダンス. [http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/2012iryo_tekisei_guide.pdf]