福岡市で昨年10月、死者10人の被害が出た有床診療所の火災を受け、消防庁は7日、病床を有する医療機関にスプリンクラー設置を義務づける新たな設置基準案を同庁の「有床診療所火災対策検討部会」に示した。ただし、除外基準も設ける。消防庁では、新基準について検討部会で議論し、今年度中に結論を得たいとしている。
現在のスプリンクラー設置基準は、延べ面積3000m2以上の病院と、6000m2以上の有床診療所、有床助産所。しかし、昨年の有床診療所の火災によって、避難が困難な患者が入院する施設には面積にかかわらず設置の義務づけが必要と判断した。
基準案によると、新たにスプリンクラーの設置が義務化される医療機関は、延べ面積3000m2以下の病院、6000m2以下の有床診療所、3000m2〜6000m2の有床助産所。
一方、除外基準として、①入院が常態化していない施設、②避難困難な患者の入院が想定しがたい施設─との案を提示。具体的には、①については1日の入院患者数、②については診療科名で除外基準を検討するとしている。