政府は19日の定例閣議で、受動喫煙防止対策の強化を定めた改正健康増進法の運用に関する政令を決定した。受動喫煙によって健康を損なう恐れが高い者が利用する医療機関などの施設を「特定施設」と規定し、原則敷地内禁煙とする。今年7月から施行する。
特定施設に含まれるのは、未成年者、患者、妊婦が主に利用する①学校等の教育施設、②病院・診療所・助産所、③薬局、④老健施設・介護医療院、⑤施術所(はり・きゅう、柔道整復等)、⑥児童福祉施設―などの施設。
改正法の内容の検討段階では、緩和ケア病棟など一部の病棟を例外扱いとするよう求める意見も出ていたが、全ての医療機関で敷地内禁煙となる。診療所と個人の住居(自宅)が同じ敷地内にある場合は、住居部分のみ規制の対象外と見なされる。
特定施設であっても、屋外の一角に例外的に喫煙できる場所(特定屋外喫煙場所)を設置することは可能。ただし、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置し、分かりやすい標識を掲げるなど、受動喫煙防止措置を徹底する必要がある。
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