厚生労働省は1月22日付で、新型コロナ感染症から回復した患者が転院した際の診療報酬上の特例について、事務連絡を発出した。新型コロナから回復後も入院医療が必要な患者を受け入れた場合は、算定する入院料に関係なく、「二類感染症患者入院診療加算」として750点(本来の3倍の点数)を算定することが昨年12月の中央社会保険医療協議会総会で了承されているが、これに加え、「救急医療管理加算1」(950点)の算定も可能であることを示した。
「救急医療管理加算1」の算定期間は、退院基準を満たし、感染症法に基づく入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した医療機関の入院日を起算日として90日までを上限とする。初めの転院先から止むを得ない理由で再び転院した場合は、2回目以降の転院先でも引き続き同加算の算定が可能。ただし、その際には、▶最初の転院先の入院日と転院前の医療機関における加算算定日数(転院が複数回に及ぶ場合は医療機関ごとの算定日数)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する、▶算定期間は最初の転院先の入院日から90日までを限度とする―ことが求められる。
入院措置の対象になっている感染患者における、「特定集中治療室管理料」等の算定でも新たな取り扱いを示した。「特定集中治療室管理料」等(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料など)の算定日数の上限を超えても依然として、体外式膜型人工肺(ECMO)を必要とする場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために引き続き、これら入院料を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合は、算定日数上限を超えて該当する入院料を算定できることとする。
いずれの取り扱いも、適用は事務連絡発出日の1月22日以降から。