【Q】
入院患者や入所者に感染症(インフルエンザやノロウイルスなど)が発症した場合,他の入院患者・入所者に感染を広げないように対策を取らねばならないが,発症者が認知症や精神疾患などで安静を守れず徘徊などで他者との接触が避けられない場合は,必ずしも本人の同意が得られなくとも行動制限(個室施錠など)を行うことは認められるか。認められる場合は手続きをどのようにすればよいか。 (新潟県 H)【A】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,「感染症法」)には,入院の勧告や入院の措置について定められているが,ご質問が既に入院している患者の行動制限についてであることから根拠とならない(高齢者施設への入所者については,病院への入院という選択肢はもちろんありうることである)。