厚生労働省の「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」(大島伸一座長)は12日、精神科入院を要する認知症の症状の判断基準を盛り込んだ報告書案を了承した。
報告書は、入院の必要性を判断する基準として、「精神障害のために自身と他人に害を及ぼす場合」に加え、①妄想や幻覚が目立つ、②些細なことで怒りだし暴力などの興奮行動に繋がる、③落ち込みや不安・苛立ちが目立つ―などの症状により介護者の生活が阻害され、薬剤調整など専門医による治療が必要とされる場合を挙げている。
このほか、認知症の人が地域で生活し続けるための施策として、訪問看護などアウトリーチを活用した退院支援の拡充を提言。また、身体合併症を伴う患者への早期対応を図るため、認知症を専門としない医師、看護師、介護士などへの研修が必要としている。