2018年度の介護報酬改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会は8日、通所介護について議論し、外部のリハビリテーション専門職と連携することを評価する加算の創設を了承した。
現行では機能訓練を行った際に「個別機能訓練加算」を取得できる。ただ、同加算は機能訓練指導員を専従で置く必要があり、特に小規模事業所では新たな職員を雇用することが困難なため加算を取得できないとの声があった。
8日の分科会で厚生労働省は、小規模事業所でも質の高い個別機能訓練を行えるようにするため、通所介護事業所の職員と外部のリハビリ専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する「生活機能向上連携加算」の創設を提案。
具体的には、訪問・通所リハビリ、リハビリを実施している医療提供施設の医師と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が通所介護事業所を訪問して職員と共同でアセスメントを行い個別機能訓練計画を作成することや、リハビリ専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価して必要に応じ計画・訓練内容等を見直すことを加算の対象とする。
これについて委員は概ね賛同したものの、“外部”の定義が曖昧であることや機能訓練の質を担保することへの懸念も示された。