(東京都 T)
【かかりつけの患者か否か,死因とかかりつけの疾患との関連性などにより判断】
患者を普段から診察していて,なおかつ死因が普段かかっている傷病と関連があれば死亡診断書となります。そうでない場合,つまり初めて診察する場合や,かかりつけで診察しているが,診ている傷病と死因が結びつかない場合は死体検案書となります。警察の要求に従わなくて結構です。
ご質問①のように病院の主治医と連絡がとれれば,主治医に記載してもらうよう伝えましょう。②は初診ですので死体検案書の作成となります。
③の場合は主治医の代診として死亡診断書を作成することが現場に即していると思われます。チームとして何人かの医師が1人の患者を診ている場合もあるかと思います。その場合も同様で,もちろん警察への検視依頼も必要ありません。
かかりつけで患者を普段から診察していて,なおかつ死因が普段かかっている傷病と関連があれば死亡診断書として記載してあげて下さい。
しかし,かかりつけでない場合,検死後に薬毒物の検出や事件性の問題が出てくると,ご自身で対処することになりますので,必須ではありませんが,死体検案書作成時に警察に連絡して検視を依頼するのが無難でしょう。
死亡診断書・死体検案書に記載する時刻は,確認時刻ではなく死亡推定時刻です。そのため,この場合は死亡時刻は死亡推定時刻,場所は自宅の住所となります。もし救急車内あるいは病院で一度でも蘇生に成功した場合は便宜上,死亡推定時刻を死亡確認時刻,場所を病院として記載しています。大事なのはその患者の死亡推定時刻と場所を一致させる必要があることです。
死亡診断書(死体検案書)は,大変重要な書類です。法律上の問題として,人の死の判定あるいは確認の違いによって,退職金,年金,保険金などの査定での年数算定において,1年違いが生じたり,財産相続についても各種の法規・法律の適用にあたって重大な影響を及ぼすことになります。死亡診断書(死体検案書)は非常に重要な書類であることを再認識して頂き,中でも死亡時刻は死亡推定時刻であること,また死因の種別は死因に即して誤解のないように明記することをお願いしたいと思います。これは記載される先生ご自身の身を守ることにつながります。
【参考】
▶ 高津光洋:検死ハンドブック. 改訂第3版. 南山堂, 2016.
▶ 的場梁次, 他:死体検案ハンドブック. 改訂3版. 金芳堂, 2014.
▶ 髙取健彦, 他:事例による死亡診断書・死体検案書記載のてびき. 医歯薬出版, 1998.
【回答者】
古川智之 滋賀医科大学社会医学講座法医学部門准教授