中央社会保険医療協議会総会は12月18日、新型コロナウイルス感染症への対応で、すべての患者を対象に医科では、▶初診・再診等は1回当たり5点、▶入院は入院料を問わず1日当たり10点、▶訪問看護は1回当たり50円―の加算を認める新たな特例措置を了承した。実施期間は2021年4月から9月末までの半年間とする。
市中感染の広がりで、医療機関ではすべての患者がウイルス保有者であることを想定した対応が求められていることを考慮した。算定要件では、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」などを参考に、▶すべての患者の診療で、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して対応する、▶新型コロナの感染予防策に関する職員研修を行う、▶病室や施設などの運用について、感染防止につながる変更を検討する―などの感染予防策を講じていることを求める。
14日の持ち回り総会で了承され、15日から実施されている6歳未満の乳幼児の外来診療の特例について、21年9月末までは100点、10月以降は規模を縮小して算定額を50点に半減する方針も了承した。ただ、一般の外来・入院診療での加算特例も含め、21年10月以降の取り扱いについては、感染状況や地域の医療の実態を踏まえ、柔軟に対応する(乳幼児は9月末までの満額での算定の継続、一般の外来・入院は実施期限の延長も考慮)。また、現在実施中の感染疑い患者での「院内トリアージ実施料」の算定や、「救急医療管理加算」の評価を5倍に引き上げる措置などは、21年度も当面の間、継続することになった。