厚生労働省は8月16日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の自宅・宿泊療養患者に対し、電話や情報通信機器を用いて初診、再診を行った場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の算定を認める事務連絡を全国に送付した。
これにより同日以降、自宅・宿泊療養患者に対し、医師が電話や情報通信機器を用いてCOVID-19 にかかる診療を行い、2020年4月の臨時的・特例的措置で評価を引き上げた初診料(214点)または電話等再診料を算定した場合にも、「当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関」は「1日につき1回」同加算(250点)を算定することが可能になる。
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