厚生労働省は8月18日、新型コロナ感染者が急増している地域の医療提供体制を確保するため、医療従事者については、家庭内感染などで濃厚接触者となった場合でも、一定の要件を満たせば、外出して医療に従事できるとの取り扱いを決め、全国に通知した。
要件は①他の医療従事者による代替が困難、②新型コロナワクチンを2回接種済みで、濃厚接触時には2回目接種後14日以上経過、③無症状で、毎日業務前に検査で陰性が確認されている、④所属の管理者が了解している─の4項目。
要件を満たして医療に従事する医療従事者に対しては、「基本的な感染対策を継続する」「通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避ける」などの注意事項の遵守を求めている。
厚労省は13日の段階では、「新型コロナ感染症対策に従事する医療従事者」に限り同様の特例を認める見解を示していたが、感染状況を踏まえ、全医療従事者に対象を拡大した。
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