【Q】
死亡診断書(死体検案書)の診断名に「内因性心臓死」と記されているものを見ることがある。おそらく「心臓突然死」の意味で,死因不明の場合を示唆するのであろうと思われる。だが,このような診断名は公文書上許容されるものか。もし否の場合,本来はどのように記載すべきか。(熊本県 T)【A】
医師法第19条2項が「診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない」と定め,同法第20条が「医師は,自ら診察しないで治療をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し,又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない(後略)」と定めている通り,法は死亡診断書の交付を医師の業務の一部として,その交付義務や無診察交付禁止の原則を定めている。