【Q】
医療機関で,誤って使用期限切れの医薬品を出し,患者が使用した場合,どのような責任が問われるのか(訴訟の場合や行政処分,副作用が出た場合など)。 (東京都 N)【A】
医薬品は様々な傷病の診断,治療または予防に使用され,その品質,有効性および安全性は厳しく確保されなければならない。そのため,医薬品の製造,流通,使用まで一貫した品質管理が要求され,有効期間や使用期限が定められている。薬事法第14条1項は,医薬品などの製造販売をしようとする者は,厚生労働大臣の承認を受けなければならないことを定め,同条2項は,医薬品などの効能,副作用などの品質,有効性および安全性に関する事項の審査に合格しなければ前項の承認が与えられないとしている。