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保険薬局は医療事故調査制度対象?【原則対象外ですが,事案によります】

No.4778 (2015年11月21日発行) P.62

登録日: 2015-11-21

最終更新日: 2016-10-25

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【Q】

2015年10月1日スタートの医療事故調査制度の対象は,すべての医療機関,助産所,歯科医療機関と,No.4771,p13に記載されていますが,医療法での医療提供施設である薬局(保険薬局)は対象となるのでしょうか。 (京都府 T)

【A】

医療法第6条の10では,医療事故調査制度の対象について,「病院,診療所又は助産所の管理者は,医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう)が発生した場合には,厚生労働省令で定めるところにより,遅滞なく,当該医療事故の日時,場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」としています。
医療事故調査制度の報告義務が課せられているのは,全国の病院,診療所,助産所の管理者であり,当該施設に勤務する医療従事者が提供した医療に起因する(または疑われる)医療事故が発生した場合に医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)に報告することになります。つまり,原則として保険薬局は制度の対象となっていません。
仮に保険薬局が関係する死亡事案が発生した場合でも,医療事故の判断およびセンターへの報告は病院,診療所,助産所の管理者が行います。
厚生労働省は「個別の事案が医療事故調査制度の対象となるかどうかについて,判断に迷う場合には,医療事故調査等支援団体や医療事故調査・支援センターに相談してほしい」(医政局総務課医療安全推進室)と話しています。

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