(質問者:埼玉県 I)
獣医師も麻薬の取り扱いは可能です。ご存知の通り,麻薬の取り扱い(対象薬物,管理・施用など)は「麻薬及び向精神薬取締法」により規定されており,その中で麻薬の施用者免許は医師,歯科医師,獣医師が取得可能であり,麻薬の管理者免許は医師,歯科医師,獣医師,薬剤師が取得可能とされています。基本的な管理内容は人医療における管理内容と大差ありませんが,獣医師が疾病治療の目的で業務上麻薬を施用するために必要な免許であり,個人に与えられる免許であるため,免許人以外は麻薬を取り扱えず,免許証に記載された飼育動物診療施設以外では麻薬の施用ができない(免許証に記載されていれば複数の診療施設で麻薬の施用が可能),都道府県ごとの免許ということになります。
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