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弁護士、勤務医ら「客観的な労働時間把握の義務化を」―応招義務には改正・廃止論相次ぐ【医師の働き方改革】

No.4873 (2017年09月16日発行) P.15

登録日: 2017-09-11

最終更新日: 2017-09-14

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  • 相次ぐ勤務医の過労死と働き方改革を巡る議論を受け、医師の過重労働問題を考えるシンポジウム(全国医師ユニオンなど主催)が9日、都内で開かれた。医師の過労死裁判に携わる弁護士、勤務医らが、管理者による勤務医の労働時間の客観的把握を義務化すべきと訴えた。

    シンポには、国立循環器病研究センターが勤務医などと結んでいた、時間外労働上限を月300時間まで可能とする労使協定の存在を明らかにした松丸正弁護士が登壇。松丸氏は「医師の過労死が繰り返されるのは労働時間が適正に把握されていないからだ」と強調。国の統計で示されている医師の超過実労働時間数と実態に乖離があることから「賃金不払労働が常態化していると思われる」と懸念を示した。

    ■「聖職」理由に適用除外に異論続出

    都内の病院の産婦人科に勤務していた後期研修医の過労自殺事件を担当した川人博弁護士は、政府の「働き方改革実行計画」で、医師に対する時間外労働の上限規制が他業種より約5年遅れることが明記されたことに触れ、「適用除外規定は撤回すべき」とした。さらに「全ての仕事には公共性があり、特定の業種だけ公共性を根拠に例外扱いはできない」と述べた。

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