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■NEWS 改正健康増進法が成立、受動喫煙防止対策を強化 病院は来年夏施行

No.4918 (2018年07月28日発行) P.19

登録日: 2018-07-19

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罰則付き受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法改正案が18日、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。病院・学校・児童福祉施設等や行政機関での規制は来年夏頃に施行し、それ以外の施設では2020年4月に施行する。

改正法の目的は、望まない受動喫煙の防止。病院、学校、児童福祉施設等の患者や子どもが主に利用する施設、行政機関は「敷地内禁煙」(屋外喫煙場所設置可)とする。それ以外の多数の人が利用する施設や飲食店は「原則屋内禁煙」とし、飲食等不可の喫煙専用室内でのみ喫煙が認められる。ただし、個人・中小企業が運営する客室面積100㎡以下の既存飲食店には経過措置を設け、当分の間、喫煙可能な場所に関する標識を掲示すれば客室での喫煙を認める。経過措置の対象となる店舗は、最大で飲食店全体の5.5割程度。新規の飲食店は、規制の対象となることから、徐々に屋内禁煙店が増加することが期待されている。

加熱式たばこも規制の対象となる。しかし、受動喫煙による健康影響が明らかでないことから、紙巻きたばこより規制を緩和し、飲食等が可能な喫煙室での喫煙が認められる。

喫煙可能場所のある施設に対しては、従業員を含む20歳未満の人の喫煙場所への立入を禁止するほか、従業員の募集を行う際に、実施している受動喫煙防止対策を明示することが義務付けられる。

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