政府が19日に閣議決定した医薬品医療機器法改正案では、医薬品・医療機器の販売における不正を抑止するため、虚偽・誇大広告で不当に経済的利得を上げた企業に対する課徴金制度を創設し、違反広告を行っていた期間中の対象商品の売上の4.5%を納付させる案が盛り込まれた。これについて、臨床研究適正評価教育機構(J-CLEAR)の桑島巖理事長が本誌にコメントを寄せた。
虚偽・誇大広告に対する課徴金制度の創設は、ディオバン論文不正事件の1つの成果だ。ディオバンはこれまでに1兆円以上を売り上げており、仮に1兆円に4.5%を当てはめると課徴金は450億円になる。事件の裁判で東京地裁はディオバン論文の不正を認定している。ディオバンを販売するノバルティスファーマ社は論文不正の社会的制裁を負うべきで、この課徴金制度の対象にするべきではないか。