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手術助手の資格

No.4693 (2014年04月05日発行) P.70

竹中郁夫 (弁護士)

登録日: 2014-04-05

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

病院勤務の放射線技師が,人手不足を理由として,院長の指示により手術助手(手術の「器械出し」「吸引」「鈎引き」など)を務めることに法的問題はないか。また,医療系資格を持たない者が手術助手を務める場合はどうか。 (徳島県 A)

【A】

医師法第17条は「医師でなければ,医業をなしてはならない」と定め,医師のみが医療行為を行うことを原則とし,看護師や放射線技師などのコメディカルは,各業法に定められた補助的医療行為を行うことが認められている。
たとえば,保健師助産師看護師法第5条は「この法律において「看護師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて,傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう」と定め,診療放射線技師法第2条第2項は「この法律で「診療放射線技師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて,医師又は歯科医師の指示の下に,放射線を人体に対して照射(撮影を含み,照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう」と定め,同第24条は「医師,歯科医師又は診療放射線技師でなければ,第2条第2項に規定する業をしてはならない」と定めている。
このような法的規定をみれば,診療放射線技師は,手術中に術中X線撮影といった本来の補助的医療行為をなすことは許されているが,「器械出し」や「吸引」,「鈎引き」のような法によって認められていない補助的医療行為を行うことは認められておらず違法ということになる。
このようにコメディカルにおいても,各業法によって定められていない補助的医療行為を行うことが認められていない以上,当然のこととして無資格者が医療行為を行うことは許されていない。
ちなみに,「器械出し」などは汎用的に補助的医療行為を行うことを認められている看護師には実施できるが,「鈎引き」などは手術の術野のコントロールに密接な医療行為であり,医師にのみ認められる絶対的医療行為と考えられるから,コメディカルにも認められないと考えられ,当然だが無資格者には認められないということになる。

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