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感染症死亡時の埋葬

No.4720 (2014年10月11日発行) P.64

竹中郁夫 (弁護士)

登録日: 2014-10-11

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

感染症法第30条2項に,「一類感染症(ペストなど),二類感染症(結核など),三類感染症(コレラなど)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがある死体は,火葬しなければならない〔( )内質問者〕。ただし,十分な消毒を行い,都道府県知事の許可を受けたときは埋葬することができる」とあるが,具体的にどのような消毒を行えば,埋葬が許可されるのか。 (秋田県 I)

【A】

厚生労働省の「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/090217keikaku-11.pdf)や,各自治体が作るマニュアル,たとえば益田市「火葬・遺体安置対応マニュアル」(http://www.city.masuda.lg.jp/upload ed/life/5837_12042_misc.pdf)は,感染症法や埋火葬法を前提に,いかに適切に埋火葬を行うかを検討しているが,このような講学上の「通達」などに相当する通知やガイドラインで,はっきりとした処理のための数字やプロセスが定めることができるとは思われない。激甚な感染症アウトブレイクによる多数死亡者発生状況等々は事前に予見できることではないし,埋火葬するべき状況も明確に事前想定できるものではないからである。
したがって,実務的には,感染症を扱う専門家である医師と行政的許可などの法的対処を行う自治体が,十分な協議を行った上で,どうするかを判断することになることは間違いない。
逆に,そうであるがゆえに,日頃からこのようなマニュアルなどを念入りに検討して状況のバリエーションを十分に勘案した上で,その判断の行政窓口になるであろう保健所そのほかの関連行政窓口と疎通性をよくして,逆に医師側からアドバイスできるようなレベルにまでプライミングしておくことが望ましいし,実際にそのような役割や期待に対応すべきことになると思われる。

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