【Q】
私が関連する高齢者マンションの入居者が定期健診を受けたが,「検査結果の一部が良くないのは自分の努力不足だったので病院の記録(電子カルテ)から削除してほしい,自分もデータ(報告書)はほしくないし,ほかの人にも見られたくない」とのことである。本人のデータであって,また削除の希望が強いので削除してよいものか。【A】
個人情報の保護に関する法律(以下,個人情報保護法)では,「……本人から,当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正,追加又は削除……を求められた場合には,……利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない」(個人情報保護法第26条第1項)そして,「……訂正等を行ったとき,又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは,本人に対し,遅滞なく,その旨を通知しなければならない」(同法同条第2項)また,「……その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は,本人に対し,その理由を説明するよう努めなければならない」(同法第28条)と定めている。