【Q】
これまで死因不明の遺体の法医解剖を実施する際,検案した医師は死因の種類を「死因不詳」とする死体検案書を作成してそのコピーをつけて法医解剖に送っていました。しかし最近,法医解剖に先立ち死体検案を行うので,死体検案書は必要ないと言われるようです。そこで,最初に遺体を検案した医師は,法医解剖の結果が出た後に解剖の所見に基づいた死因で検案書を作成すべきなのか,従来のように死因不詳のままで,解剖の主要所見を追加記入すればよいのか教えて下さい。 (鹿児島県 K)【A】
地域により運用は異なると思いますが,想定されうる方法を以下に記載します。