(質問者:新潟県 N)
化学物質に関係する有害業務では,有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則で対応すべき化学物質の種類と測定項目が決められています。有害業務に起因する人体の影響を特定の症状や代謝産物,画像などでモニタリングできるものは,特殊健康診断を行って労働者の健康管理をします(例:キシレンに曝露→尿中メチル馬尿酸を検出,鉛に曝露→血中の鉛,尿中デルタアミノレブリン酸を検出)。
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