(1)ある企業の健康診断で,胸部間接X線撮影を人手不足から,無資格者,准看護師が行っていました。無資格者の場合も医師の具体的指示があれば可能なのですか。准看護師の場合,「診療の補助」の範囲内と考えてよいでしょうか。
(2)X線照射録に医師が署名をし,診療放射線技師の欄にも,同じ医師が署名していました。さらに,1つ1つ署名する煩雑さを避けるため,その日1番目の人の照射録のみ作成し,ほかの受検者は一覧表で代用していました。このような運用は適法ですか。
(質問者:岐阜県 K)
(1)無資格者,准看護師によるX線撮影の 可否
診療放射線技師法は,医師,歯科医師または診療放射線技師でなければ放射線を人体に対して照射する(撮影を含む)業をしてはならない,と定めており(第24条),医師の具体的指示があっても,無資格者に撮影は認められていません。また,法令で認められた「診療の補助」にはあたりませんので,診療放射線技師の資格を有しない看護師や准看護師も撮影はできません。違反行為には刑事罰も定められています(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。同法第31条)。
専門的知識を有しない者が撮影機器を取り扱うことによる放射線被ばくのリスク,すなわち受検者や従事者の安全を考えても,ご質問のような実態は改善されるべきものと思います。
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