個人情報保護法改正(用語解説)に伴う研究指針の見直しについて議論していた文部科学省、厚生労働省、経済産業省の「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」(福井次矢座長、写真)が7日、見直し案を取りまとめた。学術研究を適用除外とする個人情報保護法76条の考え方が整理された。
見直しの対象は「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」の3つ。合同会議で議論となっていたのは、民間事業者を対象とする改正個人情報保護法の76条で規定している適用除外の解釈について。76条では個人情報保護法第4章「個人情報取扱事業者の義務等」の適用除外を「大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体またはそれらに属する者。学術研究の用に供する目的」と規定しており、前回会議では委員から、事務局の指針見直し案に対して「76条の解釈が狭すぎる」との意見が出ていた。
この日、事務局が提出した見直し案では、76条の適用について「私立大学、研究所、学会、実質や外形が1つの研究機関とみなし得る共同研究を行う機関・団体等」との新たな解釈を提示し、了承された。新たな解釈の具体的な考え方など詳細については、ガイダンスやQ&Aで示し、来年1〜2月をメドに公表する。改正個人情報保護法と改正指針は来春施行の予定。